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養成施設
養成施設(ようせいしせつ)とは、 職業人や職能者、人材等を育成・養成する施設に用いられることが多い名称である。他に用いられることが多い名称として、 養成機関(ようせいきかん)や 養成所(ようせいじょ)などがある。 「養成施設」、「養成機関」、「養成所」という名称自体には 法令の定めがなく、法令による名称の使用制限もない。しかし、 資格等の取得に関連して、法令により養成施設等が規定されているものがある(例: 保育士を取得するための 指定保育士養成施設が 児童福祉法に規定されている)。 法令の定めがない施設の場合は、様々な設置者が様々な目的で設置している。例えば、 芸能事務所や 制作プロダクションなどが 俳優や 声優の養成を目的として設置する俳優養成所や 声優養成所では、俳優や声優としての 知識・ 演技力を教授している。これらの養成所は 学校教育法に規定された施設ではないため、 卒業しても 学歴には該当せず、また、 職歴にも該当しない場合もあり、 履歴書には記載されないことがほとんどである。但し、 芸歴には該当し、個々の公開 プロフィールなどには記載されることが多い。 |