地方公共団体(都道府県、市町村)がそれぞれの文化財保護 条例に基いて指定する有形文化財についても「県指定重要文化財」「市指定重要文化財」等と呼称される場合があるが、単に「重要文化財」という場合は通例国が指定した有形文化財のことを指す。本項では特記なき限り、文化財保護法第27条の規定に基づく国指定の重要文化財について記述する。