特定建築物

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特定建築物

建築物における衛生的環境の確保に関する法律による 特定建築物(とくていけんちくぶつ)は、特定用途に利用される部分の 面積が、3000m 2以上( 学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m 2以上)の 建築物と定義されている。

維持管理権原者は、衛生的・快適に使用できるよう、 建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行い 建築物環境衛生管理技術者を選任し監督させ、その基準に適合させるための意見を尊重する 義務がある。また、特定建築物でない建築物においても、多数の者が使用・利用するものについては同様の管理を行うよう努めなければならないとされている。

全国の特定建築物の数は、 事務所16,967棟、 店舗6,307棟、 百貨店2,106棟、 興行場1,181棟、 学校2,889棟、 旅館5,719棟、その他3,481棟の計38,650棟を数える(2005年)。



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』