)は、広義においては、 国家のような世俗的な権力が定めたキリスト教会に関する法とキリスト教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、 カトリック教会が定めた法のことをいい、 カノン法(ius canonicum)ともいう。