)は、当該種別の 学校の卒業生もしくはそれと同等以上の 学力を有する者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として学校に設けられる 課程のことである。 修業年限は、1年以上である。
後期 中等教育以降の学校で、 学校教育法の第1条に規定する学校に設けることができ、具体的には 高等学校、 中等教育学校、 特別支援学校、 大学、 短期大学、 高等専門学校に設けることができる。