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三菱樹脂事件
最高裁判例 事件名=労働契約関係存在確認請求事件 事件番号=昭和43(オ)932 裁判年月日=1973年(昭和48年)12月12日 判例集=民集27巻11号1536頁 裁判要旨= - 憲法14条や19条は、もっぱら国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない。
- 企業者は、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
- 企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為といえない。
- 労働基準法3条は雇入れそのものを制約する規定ではない。
- 新卒採用にあたり、採否決定の当初においては、その者の資質、性格、能力その他上告人のいわゆる管理職要員としての適格性の有無に関連する事項について必要な調査を行ない、適切な判定資料を十分に蒐集することができないため、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるものと留保解約権の行使にあたっては、上述した解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。
法廷名=大法廷 裁判長= 村上朝一 陪席裁判官= 大隈健一郎 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 天野武一 坂本吉勝 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 吉田豊 多数意見=全員一致 意見=なし 反対意見=なし 参照法条=憲法14条、19条、民法90条、労働基準法3条 三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、 日本国憲法における基本的 人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の 私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「 三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。
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